まさやん
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結婚相談所のトラブル事例と解決策をご紹介

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悩む男女

 

結婚相談所の利用を検討している人にとっての不安要素としては、「結婚相談所を利用して変なトラブルに巻きまれる心配はないのか?」という点でしょう。

 

悪質な結婚相談所に入会してしまったために、「全く相手を紹介してくれず、お金ばかり取られる」といった事態は避けたいものです。

 

このページでは安心して結婚相談所を利用出来るように、過去のトラブル事例や解決法・予防法を紹介していきます。

 

目次

  1. 国民生活センターに届く苦情とその背景
    • 国民生活センターに集まる苦情の件数推移と内容
    • クレーム減少の背景
  2. 結婚相談所のトラブル事例
    • 成婚料に関するトラブル
    • 中途退会時の返金に関するトラブル
    • 紹介相手の質・人数に関するトラブル
    • 中国人との結婚に関するトラブル
  3. トラブルに遭わないための予防法
    • マル適マーク(CMS)認証資格制度について
  4. トラブルに遭った時の相談先
    • 独立行政法人国民生活センター
    • 生活トラブル相談調査センター
  5. まとめ

国民生活センターに届く苦情とその背景

婚活サービスへのクレーム

 

結婚相談所に対する苦情は国民生活センターに集まることになります。

 

そこで国民生活センターに届く、結婚相談所へのクレームの現状についてご紹介いたします。

 

国民生活センターに集まる苦情の件数推移と内容

国民生活センターでは、結婚相手紹介サービスについて寄せられた相談件数の推移を公表しており、以下の通りとなっています。

 

年度 2011 2012 2013 2014 2015 2016
相談件数 2,810 2,667 2,452 2,394 2,157 1,870

 

特徴的なのが、年々件数が減少しているという点ですね。また、最近のクレームとしては以下のような事例が掲載されています。

 

・交際後に破局したことを報告せずにいたら、結婚相談所から成婚料を請求された。
・高額な入会費を払い登録したが、全く出会いがない。出会いの機会を設けてくれない。
・契約したが、契約期間、料金などについて明確な説明がなかった。

 

クレーム件数は減っているものの、満足出来るレベルのサービスを提供していない相談所もまだまだ存在しているということがわかります。

 

クレーム減少の背景

結婚相談所に対する苦情が徐々に減っているのには、理由があります。

 

その発端は経済産業省が2006年5月に提出した調査報告書にありました。

 

当時、婚活支援産業は過度な勧誘など今以上にクレームが多く、ネガティブイメージをもたれていました。

 

その状況下において経済産業省は、先の報告書において「婚活支援産業の健全な産業としての発展に向けた新たな方策」を3つ提示したのです。

 

その内容は以下の通りです。

 

  1. 多様なニーズに応える結婚支援産業の構築の提案
  2. サービスの信頼性や質の担保
  3. 結婚相談業・結婚情報サービス業のイメージ向上

 

この方針により業界内で事業健全化を目指す団体が発足するなどの動きが起こり、満足度の高いサービスが提供できる仕組みが確立していったというわけです。

 

結婚相談所におけるトラブルの数は、引き続き減っていくことでしょう。

 

しかしながら業界の特質上完全にクレームがゼロになるというのも、同時に考えにくいです。

 

次に実際に、どのようなトラブルが起きているのかを説明いたします。

結婚相談所のトラブル事例

結婚相談所で起こるトラブルの典型的なパターンを紹介いたします。

 

成婚料に関するトラブル

成婚料とは、入会した会員が無事成婚(結婚が成立すること)して退会する時に支払う、いわば成功報酬ともいうべきお金です。

 

成婚料を設定している結婚相談所は多く、本来であれば生涯の伴侶を見つけてくれたお礼として喜んでお支払いするものです。

 

しかし成婚料におけるトラブルとして、以下のような事例が存在しています。

 

・交際2ヶ月で自動的に成婚とみなされ、成婚料を請求された
・成婚退会後、結婚予定の相手から断られてしまった。それでも成婚料を要求される
・交際後に破局したことを報告せずにいたら成婚料を請求された

 

一方会員側に否があるトラブルもあります。

 

それは会員同士で結婚が決まったにも関わらず、運営会社には報告せずこっそり中途退会扱いで辞めるというケース。

 

成婚料の支払いを免れようというわけです。

 

しかしながら、運営側は追跡調査を行い、発覚次第追加金を加えた料金の支払いを裁判で訴えられることになります。少なくとも利用者側で不正を働くことはリスクが大きいです。

 

このようなトラブルが起こらないようにするには、そもそも成婚料が発生しない相談所(オーネットツヴァイなど)を選ぶか、もしくは入会前に「成婚料が発生する条件」を予めしっかりと確認することです。

 

たとえばサンマリエの「成婚」の定義は以下のようになっています。

 

  1. 参加者から成婚の申し出があったとき。
  2. 婚前交渉があった場合。
  3. 結婚の口約束(婚約指輪などの授受を含む)、同居、同棲した場合(短期間や宿泊を伴う旅行も含む)。
  4. 交際期間が6ヶ月を経過した場合(基準日は、交際成立した日からとします)

 

対象となる相談所の「成婚」に対する定義を知っておけば、予想外のトラブルに発展することがなくなります。

 

中途退会時の返金に関するトラブル

中途退会時の返金に関するトラブルとしては、以下のような事例が挙げられます。

 

・中途解約したのに約束の清算金が返金されなかった
・休会届を出したのに無視され、強引にお見合いをさせられた

 

要は、中途退会時に規定通りの額を返金してくれないというトラブルです。

 

退会時に返金されないのは違法

平成16年11月から、法律上で特定商取引法が結婚相談所にも適用されることになりました。「特定継続的役務提供」という民事法に明示されています。

 

これにより結婚相談所を退会したり、中途解約した場合に返金されることは保障されています。

 

中途退会した時に、結婚相談所側に支払う違約金の額もしっかりと法律で以下のように定められています。また、2ヶ月以上の契約期間で結んでいることが前提となります。

 

サービス提供開始前に中途退会(契約の解除)した場合

3万円(税込)が結婚相談所側に支払う違約金の上限になる。

 

サービス提供開始後に中途退会(契約の解除)した場合

既に提供されたサービスの対価に相当する額(初期費用+既に受けた役務サービス料)+2万円、または契約残金の20%のいずれか低い額が結婚相談所に支払う違約金の上限になる。

 

例えば、以下の契約内容で入会したとします。

 

・1年契約で、入会金30万円(内訳:初期費用3万円+1年間の活動費27万円)
・1ヶ月の活動費は22,500円(27万円÷12か月)

 

そして、サービス開始後3ヶ月で中途退会した場合は、以下の計算式で返金額が決まります。

 

300,000円(入会金)-97,500円(3ヶ月分の活動費)-20,000円(違約金)
182,500円(返金額)

 

※違約金は、残金202,500円(300,000円-97,500円)の20%は40,500円となり、20,000円の方が低いため適用

 

つまりは活動期間に応じて返金額が変わってくるというわけですね。

 

契約後8日間以内であればクーリングオフが適用される

お伝えした法律とは別に、以下の条件を満たせばクーリングオフが適用され、支払ったお金の100%が無条件で返金されることになっています。

 

契約から8日間以内に退会(解約)を申し出るということですね。

 

  • 契約書面の受領日から8日以内
  • 契約期間が1ヶ月を超えること
  • 契約金額が5万円を超えること

 

また結婚相談所や担当者に嘘をつかれたり、困らせたりして期限内にクーリングオフが出来なかった時は、8日間過ぎた場合でもクーリングオフが適用されます。

 

国民生活センターのホームページに掲載されている事例では、契約書面の記載内容に不備があったとして、契約から約10カ月後のクーリングオフが認められたケースもあります。

 

クーリングオフを行うには、必ず書面で「契約解除通知書」を郵送する必要があります。

 

紹介相手の質・人数に関するトラブル

「良い出会いを期待して入会したのに、全く出会いがない」というクレーム。

 

結婚相談所側の否としては、仲人(カウンセラーやコンシュルジュなど呼ばれます)が十分なサポートをしていない場合があります。

 

入会前に具体的なサポート内容や毎月の紹介人数を細かく確認しておくようにしましょう。

 

ただしこのトラブルについては、必ずしも結婚相談所側に全ての否があるわけではないケースもあるのがやっかいです。

 

たとえば容姿が良くて若い女性であれば、ほっといても相手からのお見合い申込みがどんどん来る事が予想されます。

 

大手結婚相談所の場合、入会前に紹介出来る人がどのくらいいるかを事前に調べ、数が少ないようならば入会を断る会社もあります。

 

元々結婚相談所の成婚率は20%台が相場です。入会したから必ず結婚相手と出会えるというわけではありません。

 

婚活市場において、自分自身のスペックでどの位の価値があるかどうかを入会前に聞いてみると良いでしょう。

 

中国人との結婚に関するトラブル

結婚相談所を介して、中国の方と国際結婚される方もいらっしゃいますが、後々トラブルに発展するケースが多いです。但し、これは文化の違いが原因なので仕方がないともいえます。

 

厚生労働省が発表した統計によると、2008年に1万3,223組の日中国際結婚が成立した一方、2009年には5,946組が離婚しています。

 

単純に計算すると4割以上のカップルが離婚しているということになります。

 

基本的には夫が日本人、妻が中国人の場合にトラブルが多く、中国人側はビザ取得目的で結婚する人もいます。

 

よって、永住権を取得したとたん、離婚を切り出されるというパターンです。

 

また中国系花嫁専門の斡旋業者には、1人を紹介するのに150万円から200万円ほどの費用を請求し、時には300万円も請求されるケースもあるのでよくよく注意が必要です。

トラブルに遭わないための予防法

これから結婚相談所への入会を検討するならば、悪質ではない安心できる結婚相談所に入会することを前提に考えましょう。

 

結婚相談所を選ぶ際、必ず確認して頂きたい点をご説明いたします。

 

マル適マーク(CMS)認証資格制度について

安全に利用出来る結婚相談所を見分ける方法。それは、その結婚相談所がマル適マークを取得しているか否かという事です。

 

マル適マークとは、「経済産業省が作成したガイドライン」に基づいた相談所であるという証のマークになっています。

 

経済産業省は、消費者が安心して結婚相談所を利用出来るようにするためにガイドラインを作成しています。

 

マル適マークは、第三者機関であるJLCA(日本ライフデザインカウンセラー協会)が審査を行い、認証発行しています。

 

マル適マーク

 

マル適マークを取得している結婚相談所は法律を守って運営している安全な結婚相談所の証であり、少なくとも悪徳業者ではありません。

 

「安全な結婚相談所はどこか」を消費者が一目でわかる証として利用されているので、必ず取得している相談所の中から選ぶようにしましょう。

トラブルに遭った時の相談先

結婚相談所を利用してトラブルに遭遇してしまった際の相談先を2つご紹介いたします。

 

 

独立行政法人国民生活センターのLP

 

ベーシックなクレーム相談窓口。まずは国民生活センターに相談するようにしましょう。

 

「誰もがアクセスしやすい相談窓口」として、局番なしの電話番号「188」で消費者ホットライン窓口につながります。

 

 

生活トラブル相談調査センターのLP

 

24時間無料で相談を受け付けます。

 

その後、アドバイザーが解決のための手順をサポート。必要な専門家を準備、依頼のアドバイスを行います。

 

弁護士等を雇うのであればその後料金がかかります。

まとめ

結婚相談所というサービス形態は、「人を紹介する」という特殊な内容なだけにどうしてもトラブルが起きてしまうものです。

 

それを前提としたうえで、やはり安心出来る環境で婚活に集中したいと誰しもが思うことでしょう。

 

少なくともサービスの質や料金体系など、政府が定めた基準を守っている所を利用するべきです。

 

結婚相手を見つけるということは人生を大きく左右する出来事です。最適な結婚相談所を選ぶことはその後の人生にも影響を及ぼすという事ですね。

 

当サイトではいずれも優良な結婚相談所のみを紹介しています。

 

簡単に決めるのではなく、候補を複数ピックアップし、最適な相談所をじっくりと選んでいくようにしましょう。

 

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